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在留資格・特定技能

在留資格

特定技能

在留資格

日本で就労する外国人のカテゴリー

 

 厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況(令和3年10月末現在)によると、約172万人となっております。

 

出入国管理及び難民認定法上、以下の形態での就労が可能

就労目的で在留が認められる者(約39.5万人)

「専門的・技術的分野」 ※下段の別表参照(在留資格)

身分に基づき在留する者(約58万人)

「定住者」(主に日系人)、「永住者」、「日本人の配偶者等」等

技能実習(約35.2万人)

技能移転を通じた開発途上国への国際協力が目的

特定活動(約6.6万人)

EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士候補者、ワーキングホリデー等

資格外活動(留学生アルバイトなど)(約33.5万人)

本来の在留資格の活動を阻害しない範囲内(1週28時間以内等)で、相当と認められる場合に報酬を受ける活動が許可

就労が認められる主な在留資格
在留資格具体例
技術
人文知識
国際業務
機械工学等の技術者、
システムエンジニア等のエンジニア
企画、営業、経理などの事務職
英会話学校などの語学教師、通訳・翻訳、デザイナー

高度専門職

高度学術研究活動(基礎研究や最先端技術の研究)

高度専門・技術活動(新たな市場獲得、製品・技術開発)

高度経営・管理活動(日本企業のグローバル事業展開のため、企業の経営・管理に従事)

企業内転勤外国の事業所からの転勤者
技能外国料理人、外国建築家、宝石加工、パイロット、
スポーツ指導者
興行演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行活動、芸能活動
経営・管理企業の経営者・管理者
法律・会計業務弁護士、会計士
医療医師、歯科医師、看護師、薬剤師、診療放射線技師
介護介護福祉士
研究政府関係機関・企業等の研究者
教育高等学校、中学校、小学校等の語学教師
特定技能特定産業分野(14分野:介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業)
技能実習技能実習生

特定技能

2018(平成30)年12月8日、第197回国会(臨時会)において

出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律

が成立し、同月14日に公布されました。
      (平成30年法律第102号)

特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図るために定める特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針(改正出入国管理及び難民認定法第2条の3)について

※2019年1月現在の内容になり、施行日の2019年4月1日までに内容が変更することや決定事項などの詳細が明らかになりますので、予めご了承ください。

 「特定技能」とは、人材確保が困難な状況にある14の産業分野において、不足している人材を外国人材で確保を図るために新たな在留資格を設けます。
 政府は2019年4月に新たな在留資格として、「特定技能1号」という新たな在留資格が、14の特定産業分野を対象としております。

<「特定技能」における14の特定産業分野>
  1. 介護業
  2. ビルクリーニング業
  3. 素形材産業
  4. 産業機械製造業
  5. 電気・電子情報関連産業
  6. 建設業
  7. 造船・舶用工業
  8. 自動車整備業
  9. 航空業
  10. 宿泊業
  11. 農業
  12. 漁業
  13. 飲食料品製造業
  14. 外食業

    ※特定技能2号は、建設業と造船・舶用工業が2021年度内での技能試験実施を予定。他12産業分野では当面見送り。
<特定技能の人材について>
 特定技能1号特定技能2
技能水準相当程度の知識又は経験を必要とする技能
(※分野所管行政機関が 定める試験等で確認)
熟練した技能
日本語能力水準ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度を基本とし、業務上必要な日本語能力

 

在留期間通算で5年を上限在留期間の更新は必要
家族帯同基本的に不可可能
対象産業分野介護業、ビルクリーニング業、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業

建設業、造船・舶用工業

2021年度内に技能試験実施予定)

<特定産業分野について>
特定産業分野
(14分野)
受け入れ見込み数
(5年間の最大値)
技能評価
試験
雇用形態
介護業6万人

介護技能評価試験

直接雇用
ビルクリーニング業

3.7万人

ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験直接雇用
素形材産業

2.2万人

製造分野特定技能1号評価試験直接雇用
産業機械製造業0.5万人製造分野特定技能1号評価試験直接雇用
電気・電子情報
関連産業
0.5万人製造分野特定技能1号評価試験直接雇用
建設業

4万人

建設分野特定技能1号評価試験等直接雇用
造船・舶用工業

1.3万人

造船・舶用工業分野特定技能1号試験等直接雇用
自動車整備業

0.7万人

自動車整備分野特定技能評価試験等直接雇用
航空業0.2万人特定技能評価試験(航空分野、空港グランドハンドリング、航空機整備)直接雇用
宿泊業2.2万人宿泊業技能測定試験直接雇用
農業3.7万人農業技能測定試験(耕種農業全般、畜産農業全般)原則直接雇用
派遣も可
漁業0.9万人漁業技能測定試験(漁業、養殖業)原則直接雇用
派遣も可
飲食料品製造業

3.4万人

飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験直接雇用
外食業5.3万人外食業特定技能1号技能測定試験直接雇用

特定技能評価試験

 新たに特定技能資格取得には各産業分野での技能試験に合格し、国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)もしくは日本語能力試験(JLPT N4以上)を合格しなければなりません。
 対象となる技能実習(第2号技能実習)修了者から移行の場合は、特定技能の試験を免除し、必要な技能水準及び日本語能力水準を満たしているものとして取り扱うことになります。

特定技能の職務

 現状の技術・人文・国際の在留資格所持者は単純労働が認められておりませんが、新たな特定技能では、各産業分野(14分野)での職務として単純労働作業も可能。

受入れ機関(受入れ企業)の主な責務

法令の遵守

・雇用契約において同一業務に従事する日本人等と同等以上の報酬等であること
・雇用した外国人が帰国旅費を負担できなければ、受け入れ企業が負担

悪質な紹介業者の介在がないこと
1号特定技能外国人への支援

受入れ機関は、1号特定技能外国人に対して「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるように するための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画という。)を作成し、当該計画に基づき支援を行わなければならない。特定技能1号に関する在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請時に支援計画を一緒に提出する必要があります。

出入国時の送迎対応、生活オリエンテーション(住宅の確保、行政手続きの情報提供、銀行口座開設など)、生活のための日本語習得の支援、外国人からの相談・苦情対応、外国人と日本人との交流の促進に係る支援など

受入れ機関は、支援計画の全部又は一部の実施を他の者に委託することができる(支援委託契約を締結)。

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