企業も人材の採用や雇用にとどまることなく、企業自ら変化をしていくことが求められます。
グローバル化・採用難に対策を!
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中小企業の採用難を外国人・グローバル人材採用でサポートします。
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外国人を採用するには、自社募集の他に以下のような採用方法がございます
外国人の採用方法で一般的なものは、上記3点などがあげられますが注意しなければならない点は、これらの求人方法を用いて採用したあとでトラブルが起きないためにも、下記に掲げる点について採用前に確認いただくことを強く推奨します。
外国人雇用は、はじめに少しの労力をかけるだけで、後々の大きな金銭的、精神的な負担を減らすことができるのが特徴です。
ぜひこれらを怠ることなく、貴社の成長に外国人社員の能力を活用してください。
外国人の場合、自己の職歴や業績について大幅に脚色して記載している例があります。
特に国内の大手企業での就労経験がある外国人労働者でも、業務経験よりも学歴部分を多く記載しているときは業務経験が乏しいことが想定されますので、ご注意ください。
応募者の評価を判断する基準として、前職の給料があります。前職の給料を聞くことは違法ではなく、また外国人本人の誠実性や退職理由の整合性などの判断材料にもなりますので、ぜひ聞いてみてはいかがでしょう。
また、どのような業務ができるのかという点について、あらかじめ文書でもらっている企業もありますので参考にしていただければと思います。
外国人を面接する際は、就労資格の有無を必ず確認してください。企業が就労資格の有無をきちんと確認せずに不法就労の外国人を雇用した場合は、不法就労助長罪に問われます。
事前に面接時に持参してもらう資料のなかに、以下を5点を加えておいてください。これらをもとに、外国人労働者の就労資格や滞在期間を確認してください。
企業は、外国人労働者の募集にあたっては十分に具体的な労働条件を明示する必要があります。
この場合注意することは、労働契約期間についてであり、労働基準法では『労働契約の期間は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(一定の場合には5年)を超えてはならない。』とあり、期間の定めのある雇用契約は3年を超えてはならないことになっています。
また、期間の定めのある労働契約については、厚生労働大臣が定める「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」に基づき、契約更新や契約解除についての基準を明確にしておく必要があります。
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