企業も人材の採用や雇用にとどまることなく、企業自ら変化をしていくことが求められます。
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申請人の学歴や職歴、雇用する会社の業務内容や財務状況等の条件さえ合えば、一定の手続きを踏めば日本にいながらにして観光ビザ(短期滞在)から就労可能な在留資格への変更は可能です。
ただし、観光ビザは最長でも90日の期限ですので、できるだけ早く行う必要があります。もし間に合わない場合は、一度国外へ出て、許可が下りてから再来日することになります。
保有している在留資格の期限が切れてもまだ日本に在留している場合等は不法滞在となってしまい、不法滞在者を雇用した場合には、雇用主にも3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられますのでご注意ください。
「留学」、「就学」、「家族滞在」、「文化活動」等の在留資格で滞在している外国人の方は、原則働くことができません。ただし、「資格外活動許可」を取得することで、週28時間まで(フルタイムの7割程度)、就労することが可能です。
イギリス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、フランス、ドイツ、韓国の18歳~30歳までの若者は、休暇を過ごしながら最長1年間、その間の滞在費を補うため、仕事の内容を問わず日本で働くことができます。
なお、ワーキングホリデー終了後に継続して雇用したい場合は、就労可能な在留資格へ変更する必要があります。ただし、その若者が本国の大学を卒業していない場合が多く、ワーキングホリデー終了後も引き続き働ける確率は低いのが実情です。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾・室内装飾に係るデザイン、商品開発などのほか、法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する活動又は、外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務に従事する活動が該当します。
それぞれに3~10年間の職務経歴又は大学卒業資格が必要です
日本の大学や専門学校に通っている留学生を新卒で正社員採用する場合、卒業の数ヶ月前から就労可能な在留資格への変更申請を行うことで、卒業後フルタイムでの就業が可能となります。業務内容は大学・専門学校での専攻に関連したものであること、単純労働でないことなどを満たしたものであることが必要です。
卒業後に就職が決まっておらず留学ビザの在留期限が切れる場合、引き続き就職活動を希望する留学生は、就職活動向けの在留資格「特定活動9」を申請できます。
なお、「技術」の在留資格は、IT関連のエンジニアやプログラマーなど、公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動が該当します。10年以上の職務経歴又は大学卒業資格が必要です。
日本の大学を卒業した留学生の就職支援のため「特定活動(第46号)」の在留資格が制度として加わりました。対象者としては、本邦の大学を卒業又は大学院の課程を修了し、学位を授与された方で、高い日本語能力を有する方(JLPT N1所持など)が対象となります。職種制限として、単純作業は行えるものの、単純作業のみ従事させることはできません。
転職の前後で適用される在留資格が異なる場合、在留資格の変更が必要になりますのでご注意ください。また、その外国人の方が現在取得している在留資格ではどのような業務に従事できるのかを証明してもらうために、出入国在留管理局から就労資格証明書を取得しておいた方がいいかもしれません。また、転職の場合には転職先の業務内容が現在持っている在留資格のものと合致していることを認定してもらえます。また次の更新時に更新できないリスク回避にも有効です。
従業員が1名だけの会社でも外国人を雇用している場合があります。ただし、この場合であっても、それぞれの在留資格に合った要件は満たしている必要があります。
「企業内転勤」の在留資格は、外国企業から日本国内の事業所への転勤や、日本企業の外国にある子会社からの転勤などの場合が該当します(「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動)。
ただし、転勤の直前までに外国にある事業所で1年以上継続して勤務していたことが条件となります。ただし、親会社に1年以上勤務していない場合でも、要件に合えば「技術・人文知識・国際業務」か他の在留資格を取得することも可能な場合があります。
「経営・管理」の在留資格は、日本で企業等の事業を経営、管理を行う場合が該当します。
要件としては、事業所として使用する施設が確保されていること、経営又は管理に従事する者以外に二人以上の常勤職員を雇用、もしくは、資本金の額又は出費金の総額が500万円以上であること。
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