企業も人材の採用や雇用にとどまることなく、企業自ら変化をしていくことが求められます。
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社会保険についてみると、外国人労働者が働いている事業所が健康保険および厚生年金保険等の適用事業所であれば、使用者は外国人労働者を健康保険および厚生年金保険等に加入させる義務があります。
外国人労働者が就労する当該事業場で健康保険および厚生年金保険等に加入しない場合には、当該外国人労働者はその居住する市町村の国民健康保険及び国民年金に加入することができますが、加入の前提として各市町村では不法滞在を問題としますので、不法滞在者は加入できません。
なお、国内に90日を超えて在留する外国人労働者等は、90日以内に居住する市町村に外国人登録をしておかなければならないことに注意する必要があります。
健康保険については、日本人社員と同様に給料に応じた保険料を納入することになります。
厚生年金についても、日本人社員と同様に給料に応じた保険料を納入することになりますが、保険料が掛け捨てになってしまうという誤解があり、外国人労働者が加入したがらないということもよく聞きます。
まず、厚生年金に加入せずに健康保険だけに加入することができないという点と、厚生年金の保険料を支払わないことが法律違反である点を理解してもらう必要があります。
そして次に、厚生年金制度は老齢厚生年金だけでなく脱退一時金もあるし、また病気や事故で障害が残ったときには障害厚生年金が、一家の大黒柱が亡くなったときには遺族厚生年金が出ることも説明して、加入してもらわなければなりません。
日本では主要諸外国と年金に関する社会保障協定を締結しており、その場合は外国人労働者が5年以内の日本滞在であれば協定相手国の保障制度を選択することができます。
ただし、あくまでも協定相手国の事業所からの派遣の場合に限られ、日本での現地採用の場合は日本の社会保障制度が適用されることになります。
現在日本は、ドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ(オーストラリア、オランダ、チェコスロヴァキアは準備中)と社会保障協定を締結しています。
日本の年金制度においては、短期在留外国人が年金を受けることができない場合の措置として、脱退一時金制度が設けられております。
脱退一時金は原則として以下の4つの要件にすべてあてはまる方が出国後2年以内に請求した場合に支給されます。
国際労務について詳しくは【国際労務.com】へ
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